子連れ二拠点生活(デュアルライフ)が2019年冬からいよいよ始まります。
私たちの二拠点生活は、今住んでいる千葉県に住所を残したまま、新潟県湯沢町に冬の間(12月末〜3月末)、家族全員で生活のベースを移すというスタイルです。
平日は今住んでいる場所で、週末だけ田舎でという、一番事例の多い「週末型二拠点生活」ではなく、冬の間は私たちの仕事も、子供の小学校も完全にすべての生活のベースを新潟県湯沢市に移します。
そこで、二拠点生活を行うに際して出てくるのが「田舎で生活している間、子供の小学校はどうするのか?」という点。
なぜ住民票を移さずに期間限定で、田舎の小学校へ通うことができるのか。
そのためにどんな準備をして何をやればいいのか。
ここを掘り下げてお伝えしたいと思います。
今後子連れでの二拠点生活を目指される方への参考になれば幸いです。
目次
家族二拠点生活(デュアルライフ)の最大のネックは小学校問題
住民票を置いてある地域の学校へ通うことが原則
家族で子連れ二拠点生活(デュアルライフ)を行うのに際して、一番課題になるのが
- 仕事はどうするのか?
- 子供の学校はどうするのか?
という点です。
会社勤めをしていて、毎日オフィスへ出勤して仕事をしないといけない場合は、休日以外は田舎で暮らすのは難しい。
子供は引っ越しで転校するなら分かるが、二拠点生活では小学校を二つ通うことになり、そもそもそれが難しい。
そういった理由で、二拠点生活を実践している人は
- 身動きの取りやすい単身者か夫婦
- 子供のいる家族の場合は、平日は都心で、週末や長期休暇をは田舎で過ごす
というケースが多いようです。
学校を巻き込んでの二拠点生活は事例があまりなく、基本的に住民票を置いてある市町村の学校へ通うのが前提です。
一般に、日本の公立学校は、設立する地方公共団体(都道府県、市区町村)の住民を対象とするため、その住民以外はその学校に入学、通学することができないことが多い。
また、その地方公共団体の施政区域を更に細分して、区域毎に通学できる学校を指定する場合がある。
それらの区域の一つ一つが学区である。
引用:Wikipedia
ただし、近年は「越境通学(学区外入通学)」という言葉もある通り、学区の撤廃および学区の統合や緩和などによる範囲の変更や、学区外の学校への入学・通学が認められることが多くなってきています。
しかしこの場合も、隣接校で区や市で指定された学校の中から選択する、というケースが多いようです。
二拠点生活で小学校を二箇所通いたい場合は、どうしたら良いか?
正直、私たちも住民票を置いてある地域の小学校へ通うことしかできないと思っていたので、どうするか悩みました。
そこで取った行動が、まずは校長先生に相談!
最初に言われたのがこの言葉😅
「俺の教師人生の中で様々な相談を受けてきたけど、そんな相談事は初めてだ」
でも私たちの試みを面白いと仰ってくださって、校長先生に全面的に協力していただけることになりました🤗
ただし、今までそういった前例は無いとのこと。
そして、どこの小学校へ通うのかという問題は教育委員会の範疇になるそうです。
そこで、校長先生への相談と並行して、二拠点生活先の新潟県湯沢町の町役場の移住課に相談しました。
二拠点生活をするに際して、3学期だけ小学校へ通いたい場合はどうしたら良いですかと。
そうしたら、町役場から湯沢町の教育委員会へ話を上げてくれて、私たちの住んでいる市の教育委員会と湯沢町の教育委員会で話し合いをし、住民票を移さずに短期の就学許可が下りることになったのです。
これは後で知りましたが、「区域外就学制度」という仕組みを使って、二拠点生活先での小学校への就学が認められたのでした✨
区域外就学制度を使って、短期間田舎の小学校へ
あまり知られていない「区域外就学制度」とは?
「区域外就学制度」という言葉を聞いたことがある方は少ないと思いますが、文部科学省のサイトにこのように記載されています。
市町村教育委員会は、いじめへの対応、通学の利便性、部活動等学校独自の活動等の理由により、保護者が他の市町村の学校に就学させようとする場合、住所の存する市町村教育委員会との協議に基づき、他の市町村の教育委員会が受け入れを承諾した場合は、就学すべき学校を変更することが可能です(区域外就学)。
そして、平成28年12月の閣議によって、地方への移住に伴い、子供の就学において区域外就学制度が活用できることが明記されたのです‼
地方への一時的な移住や二地域に居住するような場合も教育上の影響等に留意しつつ、この区域外就学の手続きを活用すれば、就学指定校と他市町村の学校との間を行き来するようなことも可能です。
なお、各市町村教育委員会においては、保護者が就学校の変更ができる場合の要件や手続きを定め、公表しておくことが必要です。
引用:文部科学省Webサイト
まさに私たちが適用されたのが、この部分ですね。
移住や二拠点生活のブームに伴い、平成28年に明記された上記の内容で今回の恩恵を受けることができた訳です。
但し、教育委員会によって「区域外就学制度」の申請理由は異なる
「区域外就学制度」を申請するのに、各自治体の教育委員会が提示する申請理由に該当する必要があるのですが、色々調べてみたところ、この申請理由が教育委員会によって少し異なるようです。
大体のところで明記されているのが、
- 保護者の就労により下校後の保護、監督者が不在で、親戚や就労先近くの学校への通学を希望する場合
- いじめ、不登校などので指定校への通学が困難な場合
- 身体的な理由で指定校への通学が困難な場合
- 転入予定地の指定校に予め通学を希望する場合
などといった理由です。
一見調べた感じでは、二拠点生活による理由を明記しているところはほぼなく、この辺りは相談があった場合に判断するといった感じのようです。
ですので、二拠点生活を理由に区域外の学校へ就学するというのは、事例としてはあまり無いのだと思います。
(校長先生が”そんな相談は初めてだ”と言ったように..💦)
どうして今回、この「区域外就学制度」が適用されたのか
正直、ここは今住んでいるところと二拠点生活先の教育委員会同士での話し合いによるので、理由は分かっておりません。。
今住んでいるところは、小学校の校長先生が全面的に協力して下さると言っていただき、教育委員会へ話を通してくれていたところが大きいかと思います。
なので、二拠点生活先の新潟県湯沢町の教育委員会も、話がスムーズだったと聞きます。
また、新潟県湯沢町は「移住の受け入れ」に積極的な町です。
私たちが二拠点生活先として、まず最初に思い浮かんだのも、この広告を電車の中で見ていたから。
湯沢町の移住課に二拠点生活のことを相談した際も、「いきなり住民票を移しての移住は難しいけれど、その前段階としてまずは湯沢での期間限定の生活を家族でやってみたい」と伝えていました。
なので、各自治体の教育委員会のWebサイトに「区域外就学制度」の申請理由として掲載されてなくても、相談内容によっては受け入れ可能ということになるのでしょう。
ですので、ぜひ二拠点生活にチャレンジしてみたいという方は、学校の期間限定の就学について、まずは教育委員会に相談してみることをお勧めします😉
区域外就学制度の申請方法
教育委員会の承認が降りたら、指定の申請用紙を提出します。
但し、この申請をするに当たり二拠点生活先での住所が決まっていることが条件になります。
ですので、居住先を決めてから(物件を契約してから)この申請用紙を提出する段取りとなります。
申請用紙は自治体によって異なると思いますが、
- 居住先の住所、連絡先
- 申請の理由
- 就学希望期間
といった内容を記載します。
申請用紙の他に提出が必要な書類は特にありませんでした。
これが無事受理されたら、後は小学校と連絡を取って教科書はどうするか・通学はどうするかといった具体的な
指示を受けることになります。
(まだこの段階まで進んで無いので、推測ですが…)
この後の段取りもまた分かりましたら、ブログで報告いたします🙌
この後、実際に二拠点生活をして生活環境を変えたことで生まれた子供たちの変化、湯沢町での小学校生活について下記のブログで紹介しています。
併せてご覧ください。